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( 移民多様化ビザプログラム )― GET THE GREEN CARD ― |
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2007.04 |
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| D V プ ロ グ ラ ム と は ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diversity Immigrants Visa Program の略。 アメリカ合衆国への出身国別移民者数の不均衡を是正するために、1990年の移民法203条に基づいて、アメリカ国務省により暫定的に実施される「移民多様化プログラム」のことを言います。応募するだけなら無料で、このプログラムで、世界各地の応募者の中から無作為な抽選によって、毎年55,000人(※)にアメリカ合衆国での永住権(移民ビザ:通称グリーン・カード)が与えられています。 (※ 2000年度より50,000人に削減) なお、日本人の過去の当選者数は以下の通りで、応募者総数に対して1パーセント程度となっています。(横:年度、縦:人数) ![]() |
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| 対 象 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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アメリカ合衆国への移民数が過去5年間で50,000人に満たない国で、以下の地域とその国々の出生者は対象外となります。なお、1カ国に対する永住ビザ発給限度数は、全体の7パーセントまでです。 ブラジル、カナダ、中国(本土)、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、パキスタン、フィリピン、ペルー、ポーランド、ロシア、韓国、イギリス(北アイルランドを除く)とその属領地域、ベトナム。なお、香港、台湾、マカオで出生した方は抽選プログラムの対象となります。 ※2008年度のプログラムのもので、対象国は年度毎に見直されており、各国からの移民数の変動によって変更される場合があります。 申込者は対象国での出生者でなければなりませんが、非対象国での出生者であっても以下の場合は例外とされます。 1.配偶者が対象国の出生者である場合。(配偶者が応募者本人と同時に移民ビザを取得し米国に入国することが条件) 2.両親ともに非対象国である申込者の出生国での出生者ではなく、申込者出生時にその国に居住しておらず、いずれかの親が対象国での出生者である場合。 上記の場合、申込者は、対象国である配偶者或いは親の出生国を主張することが出来ます。 |
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| 申 請 資 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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高等学校卒業か同等(※1)の学歴があるか、若しくは、アメリカ労働省で定められた少なくとも2年間の研修か実務経験が必要とされる職業に、過去5年以内に2年以上従事していた事(※2)。 犯罪歴、精神異常、伝染性などを持っていない事。 年齢による制限はありません。 申請書類には学歴や職歴、犯罪歴などを記載する必要はありませんが、当選後に行われる面接では、これらを明らかにした書類の提出を求められます。(※3) ※1 高等学校を卒業せず、大学検定合格の資格を持っているだけでは資格は得られません。 ※2 O*NET Online:http://online.onetcenter.org/ > Find Occupations > Browse by Job Family から調べることが出来ます。(英文) ※3 「当選したら」を参照 |
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| 申 請 受 付 期 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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毎年10月初旬からの2ヶ月間に、翌々年発行ビザ分に対する受付が行われます。以前は10月の第1月曜日からとなっていましたが、現在は年度によって変わっているようで、2008年度は10月4日(水)正午(東部標準時)から12月3日正午(東部標準時)まででした。 当選者や担当大使館及び領事館などが手続きを行う際に、10月1日から翌年9月30日までの1会計年度を使えるよう、この時期に設定されているようです。 |
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| 申 請 方 法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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以前は郵送での応募でしたが、DV-2005より、インターネットによる「Electronic Diversity Visa Entry Forms (EーDVエントリーフォーム)」:http://www.dvlottery.state.gov/(受付期間中のみフォームが開きます)からの応募のみとなっています。 応募は年度内一人1回で、2回以上応募すると失格となります。なお、夫婦それぞれによる応募は可能ですので、その場合、当選確率は2倍になります。 入力は、フォームのダウンロード開始から60分の間に行います。何らかの理由で60分を超えた場合は、はじめから入力をやり直します。すべての項目の入力を済ませ、送信後、不備がなければ、応募者の名前、生年月日、対象国、受付日時スタンプが表示された受領確認のメッセージ画面になります。 EーDVエントリーフォームでの入力内容は以下の通りです。
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| 当 選 し た ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当選者には、応募翌年の5月から7月頃の間に、ケンタッキー領事センターより申請時に入力した住所に宛てて、当選通知および申請方法の説明書、申請書類、申請手続料金などの詳細が書かれた書類(英文)が郵送されます。メールでの通知は一切ありません。また、通知は当選者に対してのみで、大使館や領事館で当選者を調べることは出来ません。
永住ビザが発行されるまでにかかる費用は、健康診断にかかる費用を含めて100,000円前後です。 棄権したり不合格になる人の数を考慮して、合格通知は実際に発給される永住権の倍程度の人に送られます。ここで優先されるのは、上記の手続きを先に済ませた人となりますので、合格通知受領後は、速やかにその後の手続きを行う必要があります。 |
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| 情 報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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プログラムへの応募は申込者本人である必要はなく、多くの法律事務所などでもその代行を行っています。しかし、手続き自体は一般の人にも出来る程度のもので、当選後実際にアメリカ合衆国で暮らすことに比べれば簡単だと思います。また、代行を依頼してからのトラブルにも責任が持てませんので、ここでは代行業者の紹介はしません。 ただ、応募に不備があった場合は失格となりますし、年度毎に応募条件等の変更があったり、送られてくる書類が英文だったりするので、不安な人は代行業者に依頼するのも良いと思います。 インターネットで検索をかければ、選ぶのに困るほどの代行業者が見つかります。代行手数料は、数千円から1万数千円程度のようです。 毎年の応募要項など、詳細な情報は、アメリカ合衆国国務省や在日アメリカ合衆国大使館に問い合わせれば得られます。 http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1322.html (アメリカ合衆国国務省ホーム・ページ:英語) http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-ivcategories.html (移民ビザの種類:在日アメリカ合衆国大使館) http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-ivdiversfaq.html (DVプログラム よくある質問:在日アメリカ合衆国大使館) |
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| 最 後 に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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このプログラムは、永住権を持たずに今現在アメリカに住んでいる人達にも応募資格が与えられています。例えそれが不法滞在者であってもです。彼らの中には、複雑な事情を抱えている人も多いことでしょう。当選したにも関わらずその後の手続きを放棄する人が多いようですが、彼らの事を考えれば、安易な気持ちで応募することは避けたいものです。
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